b-Info★有限会社設立・運営情報
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1.設立手続きは自分でできるのか

2.自分で手続きをする場合の手続き書類について

3.類似商号の確認

4.定款作成

5.会社の印鑑

6.出資払込金保管証明

7.登記申請

8.1人でも社員総会

9.住民税、所得税の納期特例

4.定款作成

定款の書式などについては「基本情報編」に記載したWebサイト、書籍を参照ください
ここでは、実際に自分で実施してみて気づいたり、重要と思った部分などについて
記述します

■定款は3部作成
 定款は公証人役場で認証してもらいますが
 ●1部は公証人役場の保管用
 ●2部は公証人役場より「原本」「謄本」として交付
 されます。そのうち「謄本」を登記する際に法務局へ提出し、「原本」は会社の保管用
 となります

■社員の氏名および住所
 公証人役場で認証してもらう際に、各社員の印鑑証明もあわせて提出しますが定款に
 記載する社員の氏名および住所は印鑑証明に記載してあるものと全く同一である必要
 があります


 私の場合、印鑑証明には「514番地の5」やマンションの部屋番号は「C-402」と記載
 してあったのですが、いつもは「514-5」や「C402」といった記載をしているため
 そちらで記載をしたところ、承認の際に訂正となりました

 間違えがあっても公証人役場で修正できますが、当然修正がなくきれいな状態で
 作成できると良いですね

■当初1人で始める時の記載注意点
 今後、取締役を全く増やすつもりがなければ良いですが、当初1名で始め、今後取締役
 を増やす可能性がある時に記載上留意しておく部分があります。
 結構、最初から複数の役員がいる前提で記載してある情報が多いので参考にしてください

 なお、書き方はいくつかありますが、下記については実際に公証人役場でアドバイスを
 もらい修正し、認証されたものをそのまま記載しておきます。
 ※第xx条 といった部分については定款により変わることがあるのでxxとしています

 ●員数の項目
  第xx条 当会社には、取締役1名以上を置く
  ※最初は自分1人なので「1名を置く」としてしまうと、取締役を増やすときに
   定款を修正する必要が出てきてしまいます

 ●取締役および社長
  第xx条 当会社の取締役が1名の場合には取締役は社長とする。
      A取締役が2名以上選任された場合には、互選により代表取締役1名を
       選任し、これを社長とする

 ※なお、自分1名の場合は役職は「代表取締役」ではなく「取締役」となります
  もちろん名刺などに「代表取締役」と書くのは自由ですが、税務署などに提出
  する書類の代表者名の記述は「取締役 XXXXX」となります

■本店所在地
 これは結構、いろいろなところに書いてありますが、有限会社の場合、定款には
 市区町村までの記載とし、番地も含めた正式住所は社員総会で決めることが出来ます

 このメリットは会社が同一市区町村内で移転した場合は定款の修正は不要で
 社員総会で決めるだけでよいといった部分です。

 自分でいろいろ調べると、「定款に番地まで記載すること」とか「番地まで記載しなく
 ても良いが、出来る限り記載した方が良い」などと書かれていることもありますが
 どちらでも大丈夫です。

 実際に私は定款には

 第xx条 当会社は本店を東京都渋谷区に置く。

 とし、番地含めた住所については社員総会で確定しました。
 これは、実は定款を作成した段階で、まだ実際の事務所の場所が決まっていなかった
 ということが大きな理由のひとつでもあります。

 もちろん、登記までには確定をし、社員総会を開催し確定しなければならないのですが
 それでもこの時は確定するまで2週間ほどかかったこともあり、その間に定款を作成し
 その他の作業を進められたことは無駄な待ち時間も発生せず助かりました

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