1.設立手続きは自分でできるのか
2.自分で手続きをする場合の手続き書類について
3.類似商号の確認
4.定款作成
5.会社の印鑑
6.出資払込金保管証明
7.登記申請
8.1人でも社員総会
9.住民税、所得税の納期特例
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| 6.出資払込金保管証明 |
登記する際に定款に記載した資本金(例えば300万円)が実際に存在していることの証明の
ために金融機関に資本金を入金し証明書を発行してもらう必要があります。
これが出資払込金保管証明です。
実はここに思わぬ落とし穴がありました。
インターネットや書籍から集めた情報では、個人で全く取引のない金融機関に依頼をしても
出資払込金保管証明の手続きをしてくれないことがあるという記載がありました。
これについては私は10年以上給与の払い込みなどのメインバンクとして使っている銀行が
あったこと、またお金を借りるのではなく、お金を預けてその証明をもらうので問題がない
と考えていました。
一応、最初は会社の近くの方が近くの方がよいと思い、同じ銀行でも口座のない渋谷の支店
へ行ったところ、やはり口座がないとダメといわれNG。
まあこれは多少想定はしていたので、自宅の近くの取引のあるメインバンクにいったのですが
依頼をして銀行からの回答までに1週間かかり、しかも、結果として引き受けてもらえません
でした。
理由は教えてもらえなかったのですが、銀行としてはお金を貸して利息を取るのが
ビジネスであり、有限会社や中小企業では融資の額が小さかったり、リスクがある
一方で、引き受けたら口座管理コストはかかるといった部分があり、特に都銀では
その銀行、あるいは支店長の方針として引き受けないところもあるのではと思います。
そうなると他の金融機関に口座を持ってはいるけど、ちょっとした貯金程度なので難しい
と思い、いろいろ調べたところ、三井住友銀行は比較的、有限会社などの小規模法人でも
対応してくれることが多いという話を聞き、口座はないものの渋谷の支店へ相談に行った
ところ、応対もよくやはり審査に4日程度かかったものの、引き受けていただけました。
このほか、最近は東京三菱銀行の対応も良いという話しも聞きますし、あとはやはり会社
を設立する地域の信用金庫などであれば相談に乗ってくれるという話も聞きます。
これについては銀行(あるいは支店)により、引き受け有無の基準があるようなので、
私のように個人のメインバンクでもダメなケースもあるし、取引がなくても可能なケース
もあるので難しいところですが、いろいろ試して見る必要があるかもしれません。
ただ、他に起業をした人の話を聞くと、あまりこの保管証明で断られたケースもないよう
なので、たまたま私が取引がある支店の方針だったのかもしれません。
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