1.設立手続きは自分でできるのか
2.自分で手続きをする場合の手続き書類について
3.類似商号の確認
4.定款作成
5.会社の印鑑
6.出資払込金保管証明
7.登記申請
8.1人でも社員総会
9.住民税、所得税の納期特例
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| 9.住民税、所得税の納期の特例(6ヵ月ごとの納付が可能) |
設立直後の手続きの話になりますが、設立時の手続きの一環になるためこちらに記載します。
毎月、自分を含めた取締役、社員へ給与を払うことになりますね。
その際に、
・社員の給与に対する源泉所得税
・社員個人の住民税
・社会保険の社員負担分
については、会社のほうで代理徴収し、それぞれの機関へ納付することとなります。
※余談ですが、給与支払関連の処理は上記の税金関連の計算や給与明細の発行、そして
12月には「年末調整」といった大変な作業が待っています。
税理士の方が、給与関連の代行サービスを提供しているのでそちらを利用するか、
自分でやる場合は、給与手続き関連のPCソフトがあるのでそちらを活用することを
お薦めします。PCソフトについては、こちらのページを参照ください
納付は当然、毎月となります。
このうち、源泉所得税と住民税については、従業員が常時10人未満の会社であれば
納付は6ヶ月ごとでよいという「納期の特例」を受けることが出来ます。
このメリットとしては
・納付手続きを毎月行う必要はなく、年2回でよい
・会計処理上は「預り金」という仕分けになり、キャッシュフロー上は当然、その分は
支払までは会社へ「現金」として残るため、運転資金として活用できる
といった部分です。
もちろん、後者の「キャッシュフロー」の部分については、年に2回、まとまった金額を
納付することになるわけで、「現金」として手元にあるからといって、無計画な資金運用
をすると、納付時に「納付できる現金がない」ということになるので、十分注意する必要
があります。
(あくまでも、代理徴収したものを会社が「預っている」という性質のお金です)
※「預り金」の仕分けの仕方についてはこちらのページがわかり易いので参照ください
なお、納期の特例は
・源泉所得税は税務署
・住民税は社員の住んでいる市町村の税務課
へそれぞれ申請することになります。
また、それぞれの納期は下記となります。それぞれ、納付時期が異なるので注意が必要です。
・源泉所得税
1月に7月〜12月の6か月分、7月に1月〜6月の6か月分を納付
・(個人)住民税
12月に6月〜11月の6か月分、6月に12月〜5月の6か月分を納付
社会保険については「納期の特例」はありません。
会社の設立時に、会社の口座からの自動引き落としの申請ができるので、自動引き落とし
にしておけば、手続きは楽です。
なお、支払っている給与の総額によりますが、結構な金額が引き落とされるので月末の
口座残高には注意が必要ですね。
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